いや、もう始まってますけど。
日本国内で、Wi-FiやBluetoothなどの無線通信を行なう機器を使用する場合、原則として技適マークがなければいけません。
海外から日本に持ち込んだスマホやタブレットなどには、日本の技適マークが付いてない場合が多いため、使う際には注意が必要です。
でも日本で売ってない端末、使いたいじゃん! そんな欲望をお持ちの方たちに朗報です。総務省が、技適マークのない通信機器を180日間使える特例制度を導入しました。その名も「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」です。
この制度は、技適マークのない通信機器を短期間の実験などの目的で使用する場合に使用できます。Webサイトで詳しい条件など記載されているので、ご確認を。手続きには書面での届け出が必要です。窓口に提出に行くだけでなく、郵送でもOK。
現在は先行運用期間ということで、届出書の作成支援ツールを試験的に提供しているとのこと。また、試用機関終了後に提出する廃止届をメールで送信できる仕組みも試行中です。
本格運用は2020年春頃の予定。そのときにはWeb届出システムが採用されるようです。
海外からの通信端末を輸入して一儲けしたい! など、試験的に使う場合はこの制度を利用するといいでしょう。