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システム開発のモデル契約書を改訂 民法改正に対応

情報処理推進機構(IPA)は24日、2020年4月の民法改正を踏まえて改訂したシステム開発に関する契約書のひな型を公開した。同ひな型を活用することで、ユーザー企業とITベンダー(システム開発会社)はシステムにバグが潜んでいた場合の責任分担といった民法改正に伴うリスクを減らせる可能性がある。

経済産業省が07年に公開した「情報システム・モデル取引・契約書」のうち、民法改正に直接関係する点を見直した。ひな型はIPAのウェブサイトから無償でダウンロードできる。改訂版はユーザー企業やITベンダー、業界団体、法律の専門家といった有識者の議論を踏まえて作成した。

民法改正を巡っては、特にシステム開発の委託契約で一般的な「請負契約」のプロジェクトに影響が及ぶ。例えばシステムにバグなどがあった場合、ユーザー企業がITベンダーに無償のシステム改修などを請求できる期間が実質的に延びる。IPAはこうした点について、ユーザー企業とITベンダーが中立的な立場で契約を結べるように、ひな型の記述を工夫したという。



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